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総ー5○個別改定項目(その1)について (222 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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[施設基準]
[施設基準]
二 有床診療所入院基本料の施設基
二 有床診療所入院基本料の施設基


(10) 有床診療所入院基本料の注
(10) 有床診療所入院基本料の注
12に規定する介護障害連携加算
12に規定する介護連携加算の施
の施設基準
設基準
介護保険法施行令(平成10年
介護保険法施行令(平成10年
政令第412号)第2条各号に規定
政令第412号)第2条各号に規定
する疾病を有する40歳以上65歳
する疾病を有する40歳以上65歳
未満の者若しくは65歳以上の者
未満の者又は65歳以上の者の受
又は重度の肢体不自由児(者)
入れにつき、十分な体制を有し
の受入れにつき、十分な体制を
ていること。
有していること。
22

有床診療所入院基本料の「注12」 22 有床診療所入院基本料の「注12」
に規定する介護障害連携加算1の
に規定する介護連携加算1の施設
施設基準
基準
次の施設基準を全て満たしてい
次の施設基準を全て満たしている
ること。
こと。
(1) 有床診療所入院基本料1又は
(1) 有床診療所入院基本料1又は
有床診療所入院基本料2を届け
有床診療所入院基本料2を届け
出ている保険医療機関であるこ
出ている保険医療機関であるこ
と。
と。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
(2) 5の(1)のイの(イ)を満たして
ア 5の(1)のイの(イ)を満た
いること。
していること。
イ 過去1年間に、介護保険法
第8条第5項に規定する訪問
リハビリテーション又は同法
第8条の2第4項に規定する
介護予防訪問リハビリテーシ
ョンを提供した実績があるこ
と。
ウ 過去1年間に、区分番号「C
009」に掲げる在宅患者訪
問栄養食事指導料又は介護保
険法第8条第6項に規定する
居宅療養管理指導(管理栄養
士により行われるものに限
る。)若しくは同法第8条の
2第6項に規定する介護予防
居宅療養管理指導(管理栄養
士により行われるものに限
る。)を提供した実績がある

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