総ー5○個別改定項目(その1)について (367 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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ホ (1)のホを満たしていること。
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ~ニ (略)
ホ (1)のホを満たしていること。
イ~ニ (略)
(新設)
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ~ニ (略)
(新設)
第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の
構成員からなる感染制御チーム
を組織し、感染防止に係る日常
業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定め
る看護師のうち1名は専従で
あること。なお、感染制御チ
ームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合、感染対
策向上加算2、感染対策向上
加算3又は外来感染対策向上
加算に係る届出を行った他の
保険医療機関に対する助言に
係る業務を行う場合及び介護
保険施設等又は指定障害者支
援施設等(以下この区分にお
いて「介護保険施設等」とい
う。)からの求めに応じ、当
該介護保険施設等に対する助
言に係る業務を行う場合に
は、感染制御チームの業務に
ついて専従とみなすことがで
きる。ただし、介護保険施設
等に赴いて行う助言に携わる
時間は、原則として月●●時
間以下であること。また、介
護保険施設等は次に掲げるも
のをいう。
イ 指定介護老人福祉施設
ロ 指定地域密着型介護老人
福祉施設
ハ 介護老人保健施設
ニ 介護医療院
第21 感染対策向上加算
1 感染対策向上加算1の施設基準
(2) 感染防止対策部門内に以下の
構成員からなる感染制御チーム
を組織し、感染防止に係る日常
業務を行うこと。
ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定め
る看護師のうち1名は専従で
あること。なお、感染制御チ
ームの専従の職員について
は、抗菌薬適正使用支援チー
ムの業務を行う場合及び感染
対策向上加算2、感染対策向
上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他
の保険医療機関に対する助言
に係る業務を行う場合には、
感染制御チームの業務につい
て専従とみなすことができ
る。
(中略)
357
(新設)