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総ー5○個別改定項目(その1)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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別入院基本料等」という。)及び
特定入院基本料を含む。)及び特
定入院料に係る入院診療計画、院
内感染防止対策、医療安全管理体
制、褥瘡対策、栄養管理体制、意
思決定支援及び身体的拘束最小化
の基準

別入院基本料等」という。)及び
特定入院基本料を含む。)及び特
定入院料に係る入院診療計画、院
内感染防止対策、医療安全管理体
制、褥瘡対策及び栄養管理体制の
基準

入院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対策、
栄養管理体制、意思決定支援及び身
体的拘束最小化の基準は、「基本診
療料の施設基準等」の他、次のとお
りとする。
1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、
医師、看護師、その他医療従事
者が共同して栄養管理を行う体
制を整備し、あらかじめ栄養管
理手順(標準的な栄養スクリー
ニングを含む栄養状態の評価、
栄養管理計画、退院時を含む定
期的な評価等)を作成するこ
と。
(3)~(9) (略)

入院診療計画、院内感染防止対
策、医療安全管理体制、褥瘡対策及
び栄養管理体制の基準は、「基本診
療料の施設基準等」の他、次のとお
りとする。



意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、厚
生労働省「人生の最終段階におけ
る医療・ケアの決定プロセスに関
するガイドライン」等の内容を踏
まえ、適切な意思決定支援に関す
る指針を定めていること。

(新設)



身体的拘束最小化の基準
(1) 当該保険医療機関において、
患者又は他の患者等の生命又は
身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束
を行ってはならないこと。

(新設)

23

1~4 (略)
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、
医師、看護師、その他医療従事
者が共同して栄養管理を行う体
制を整備し、あらかじめ栄養管
理手順(栄養スクリーニングを
含む栄養状態の評価、栄養管理
計画、定期的な評価等)を作成
すること。
(3)~(9)

(略)

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