総ー5○個別改定項目(その1)について (440 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ロ 月2回以上訪問診療を行って
いる場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っ
ている場合であって、うち1回
以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ニ 月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
430
ロ
月2回以上訪問診療を行って
いる場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
2,750点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
1,475点
(3) (1)及び(2)以外の場合
750点
(新設)
(新設)
ハ
月2回以上訪問診療等を行っ
ている場合であって、うち1回
以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの
場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
2,029点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
1,180点
(3) (1)及び(2)以外の場合
660点
(新設)
(新設)
ニ
月1回訪問診療を行っている
場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,760点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
995点
(3) (1)及び(2)以外の場合
560点