総ー5○個別改定項目(その1)について (603 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●点を更に所定点数に加算する。
3.精神科入退院支援加算の新設を踏まえ、院内標準診療計画加算及び
退院調整加算を廃止する。
改
定
案
現
【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件]
(削除)
※
【精神科救急急性期医療入院料】
[算定要件]
注4 当該病棟に入院している、別
に厚生労働大臣が定める状態に
ある患者に対して、入院した日
から起算して7日以内に、当該
保険医療機関の医師、看護師、
精神保健福祉士等が共同して院
内標準診療計画を作成し、当該
患者が入院した日から起算して
60日以内に当該計画に基づき退
院した場合に、院内標準診療計
画加算として、退院時1回に限
り200点を所定点数に加算する。
精神科急性期治療病棟入院料及
び精神科救急・合併症入院料につ
いても同様。
【精神療養病棟入院料】
[算定要件]
(削除)
※
行
【精神療養病棟入院料】
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該病棟
に入院している患者について退
院支援計画を作成し、退院支援
部署による退院調整を行った場
合は、退院調整加算として、退
院時に500点を所定点数に加算す
る。
認知症治療病棟入院料について
も同様。
593