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総ー5○個別改定項目(その1)について (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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の病棟又は病室を単位として行
うものであること。
ロ~ニ (略)
ホ 当該病棟又は病室を有する病
棟に専任の常勤医師が一名以上
配置されていること。
ヘ 当該病棟又は病室を有する病
棟において、一日に看護を行う
看護職員の数は、常時、当該病
棟又は病室を有する病棟の入院
患者の数が十五(回復期リハビ
リテーション病棟入院料1及び
2にあっては十三)又はその端
数を増すごとに一以上であるこ
と。ただし、当該病棟におい
て、一日に看護を行う看護職員
が本文に規定する数に相当する
数以上である場合には、当該病
棟又は病室を有する病棟におけ
る夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以
上(回復期リハビリテーション
病棟入院料3から5までを算定
する病棟及び回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料を算定
する病室を有する病棟であっ
て、看護補助者が夜勤を行う場
合においては看護職員の数は一
以上)であることとする。
ト 当該病棟又は病室を有する病
棟において、看護職員の最小必
要数の四割(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1及び2に
あっては七割)以上が看護師で
あること。
チ 当該病棟又は病室を有する病
棟において、一日に看護補助を
行う看護補助者の数は、常時、
当該病棟又は病室を有する病棟
の入院患者の数が三十又はその
端数を増すごとに一以上である
こと。ただし、当該病棟又は病
室を有する病棟において、一日

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の病棟単位で行うものであるこ
と。
ロ~ニ (略)
ホ 当該病棟に専任の常勤医師が
一名以上配置されていること。


当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が
十五(回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料1及び2にあって
は十三)又はその端数を増すご
とに一以上であること。ただ
し、当該病棟において、一日に
看護を行う看護職員が本文に規
定する数に相当する数以上であ
る場合には、当該病棟における
夜勤を行う看護職員の数は、本
文の規定にかかわらず、二以上
(回復期リハビリテーション病
棟入院料3から5までであっ
て、看護補助者が夜勤を行う場
合においては看護職員の数は一
以上)であることとする。



当該病棟において、看護職員
の最小必要数の四割(回復期リ
ハビリテーション病棟入院料1
及び2にあっては七割)以上が
看護師であること。



当該病棟において、一日に看
護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者
の数が三十又はその端数を増す
ごとに一以上であること。ただ
し、当該病棟において、一日に
看護補助を行う看護補助者が本
文に規定する数に相当する数以

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