総ー5○個別改定項目(その1)について (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受け
るために処方箋を交付する場合
●●点
ロ 処方箋を交付しない場合
●●点
養支援病院(1に規定するものを
除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受け
るために処方箋を交付する場合
1,495点
ロ 処方箋を交付しない場合
1,685点
3.在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び
精神科訪問看護・指導料について、居宅同意取得型のオンライン資格
確認等システムが導入されることを踏まえ、初回訪問時等に利用者の
診療情報・薬剤情報を取得・活用して、指定訪問看護の実施に関する
計画的な管理を行い、質の高い医療を提供した場合について、新たな
評価を行う。
(新)
訪問看護医療DX情報活用加算
●●点
[対象患者]
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び
精神科訪問看護・指導料を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く)が、健
康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、利用者の
診療情報を取得等した上で訪問看護・指導の実施に関する計画的な管
理を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用加算として、月に1
回に限り、●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号●●に掲
げる医療情報取得加算、区分番号●●に掲げる医療DX推進体制整備
加算又は区分番号●●に掲げる在宅医療DX情報活用加算を算定した
月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)
(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための
十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
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