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総ー5○個別改定項目(その1)について (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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定が二十三点以上(以下「AD
L区分三」という。)であるも

ロ 入院料2
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び処置等に係る医療区
分三の患者であって、ADLの
判定基準による判定が十一点以
上二十三点未満(以下「ADL
区分二」という。)であるもの
ハ 入院料3
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び処置等に係る医療区
分三の患者であって、ADLの
判定基準による判定が十一点未
満(以下「ADL区分一」とい
う。)であるもの
ニ 入院料4
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び別表第五の三に掲げ
る処置等が実施されている患者
(以下「処置等に係る医療区分
二の患者」という。)であっ
て、ADL区分三であるもの
ホ 入院料5
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び処置等に係る医療区
分二の患者であって、ADL区
分二であるもの
ヘ 入院料6
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び処置等に係る医療区
分二の患者であって、ADL区
分一であるもの
ト 入院料7
疾患・状態に係る医療区分三
の患者及び別表第五の二の二に
掲げる処置等が実施されている
患者並びに別表第五の三の二に
掲げる処置等が実施されている
患者以外の患者(以下「処置等
に係る医療区分一の患者」とい
う。)であって、ADL区分三

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入院料B
医療区分三の患者であって、
ADLの判定基準による判定が
十一点以上二十三点未満(以下
「ADL区分二」という。)で
あるもの



入院料C
医療区分三の患者であって、
ADLの判定基準による判定が
十一点未満(以下「ADL区分
一」という。)であるもの

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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