総ー5○個別改定項目(その1)について (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 医師による場合 ●●点
ロ 運動器リハビリテーション
料(Ⅱ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 医師による場合 ●●点
ハ 運動器リハビリテーション
料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 医師による場合 ●●点
(4) (1)から(3)まで以外の
場合
●●点
【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
2 呼吸器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
227
料(Ⅰ)(1単位)
111点
ロ
運動器リハビリテーション
料(Ⅱ)(1単位)
102点
ハ
運動器リハビリテーション
料(Ⅲ)(1単位)
51点
【呼吸器リハビリテーション料】
1 呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
175点
2
呼吸器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
85点