総ー5○個別改定項目(その1)について (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
24 時間の往診体制の要件について、入院中の患者以外の患者が看護師
等といる場合に情報通信機器を用いた診療が実施できる体制を整備す
ることで要件を満たすこととする。
改
定
案
現
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ハ (略)
二 当該診療所において、患家の
求めに応じて、二十四時間往診
が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書に
より患家に提供していること。
ただし、基本診療料の施設基準
等別表第六の二に掲げる地域に
所在する診療所にあっては、看
護師等といる患者に対して情報
通信機器を用いた診療を行うこ
とが二十四時間可能な体制を確
保し、担当医及び担当看護師等
の氏名、担当日等を文書により
患家に提供している場合は、こ
の限りでない。
ホ~ワ (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所又は
許可病床数が二百床(基本診療料
の施設基準等別表第六の二に掲げ
る地域に所在する保険医療機関に
あっては二百八十床)未満の病院
に限る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構築し
ている保険医療機関である診療所
であって、次のいずれの基準にも
該当するものであること。
イ~ロ (略)
100
行
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
六 在宅療養支援診療所の施設基準
次のいずれかに該当するものであ
ること。
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ハ (略)
二 当該診療所において、患家の
求めに応じて、二十四時間往診
が可能な体制を確保し、往診担
当医の氏名、担当日等を文書に
より患家に提供していること。
ホ~ワ (略)
(2) 他の保険医療機関(診療所又は
許可病床数が二百床(基本診療料
の施設基準等別表第六の二に掲げ
る地域に所在する保険医療機関に
あっては二百八十床)未満の病院
に限る。)と地域における在宅療
養の支援に係る連携体制を構築し
ている保険医療機関である診療所
であって、次のいずれの基準にも
該当するものであること。
イ~ロ(略)