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総ー5○個別改定項目(その1)について (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6
⑦】

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-

⑦ 新興感染症等に対応した
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し
第1

基本的な考え方
感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して
行う服薬指導・薬剤交付について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基
づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導料1を算定できることとする。










【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】 【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注10 感染症の予防及び感染症の患
(新設)
者に対する医療に関する法律(平
成10年法律第114号)第6条第7
項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定す
る指定感染症、同条第9項に規定
する新感染症の発生時又はまん
延時においては、注1の規定にか
かわらず、当該感染症の患者であ
って、患家又は宿泊施設で療養を
行っている者、介護医療院又は介
護老人保健施設に入所する者、地
域密着型介護老人福祉施設又は
介護老人福祉施設に入所する者
に対して交付された処方箋を受
け付けた場合において、処方医の
指示により、保険薬局の保険薬剤
師が患家又は宿泊施設及び当該
施設を緊急に訪問し、当該患者に
対して対面による必要な薬学的
管理及び指導を実施し、薬剤を交

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