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総ー5○個別改定項目(その1)について (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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は、常時、当該病棟の入院患者の数が 25 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助
者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が 200 又はその端数を増すごとに1
に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の5割以上が当
該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備さ
れていること。
(2)25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
(3)50 対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が 50 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4)75 対1看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が 75 又はその端数を増すご
とに1に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニを満たすものであること。

(新)

夜間看護補助体制加算(1日につき)
夜間 30 対1看護補助体制加算
夜間 50 対1看護補助体制加算
夜間 100 対1看護補助体制加算

●●点
●●点
●●点

[算定要件]
夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)に
ついては、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数を
それぞれ更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜間 30 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 30 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。

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