総ー5○個別改定項目(その1)について (300 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑪】
⑪
主としてケアを担う看護補助者の評価の新設
第1
基本的な考え方
看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進し、高齢者の救
急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院医療を推進
する観点から、直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置について、
新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.地域包括医療病棟において、主として直接患者に対し療養生活上の
世話を提供する看護補助者を一定数配置している場合の評価を新設す
るとともに、看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着
目した評価に見直す。
「Ⅱ-2-1」を参照のこと。
2.療養病棟入院基本料等において、主として直接患者に対し療養生活
上の世話を提供する看護補助者を一定数配置している場合の評価を新
設するとともに、看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施
に着目した評価に見直す。
改
定
案
現
【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料)】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
者については、夜間看護加算と
して、1日につき●●点を所定
点数に加算する。この場合にお
いて注13の看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
注13
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして保
290
行
【看護補助体制充実加算(療養病棟
入院基本料)】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして保
険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患
者については、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数を
それぞれ1日につき所定点数に
加算する。
イ 夜間看護加算
50点
ロ 看護補助体制充実加算 55点
(新設)