総ー5○個別改定項目(その1)について (452 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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合
●●点
(1)から(4)まで以外の場
(新設)
●●点
ハ
在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
200点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
100点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1) から(4)まで以外の場
合
●●点
【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(10) 在宅時医学総合管理料の
注14(施設入居時等医学総合
管理料の注5の規定により準
用する場合を含む。)に規定
する別に厚生労働大臣が定め
る基準
当該保険医療機関の訪問診
療の回数及び当該保険医療機
関と特別の関係にある保険医
療機関(令和6年3月31日ま
でに開設した保険医療機関を
除く。)の訪問診療の回数の
合計が一定数を超えないこ
と。
ハ
在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
200点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
100点
(3) (1)及び(2)以外の場合
50点
(新設)
(新設)
【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(新設)
4.機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、
各年●月から●月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合にお
いては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の●月か
ら在宅データ提出加算に係る届出を要件とする。
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