総ー5○個別改定項目(その1)について (427 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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⑦
第1
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑦】
在宅における質の高い緩和ケアの提供の推進
基本的な考え方
在宅で療養を行う末期の悪性腫瘍の患者について、質の高い緩和ケア
を提供する観点から、患者の急変時等に、ICT の活用によって当該患者
に関わる医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階における医
療・ケアに関する情報を踏まえ、医師が当該患者に対して療養上必要な
指導を行った場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICT
の活用によって、医療従事者等の間で共有されている人生の最終段階に
おける医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療養上必要な指導を行っ
た場合の評価を新設する。
(新)
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
●●点
[対象患者]
在宅医療情報連携加算を算定している患者であって、在宅での療養
を行っている末期の悪性腫瘍の患者
[算定要件]
(1)訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養
を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、末期の
悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関と連携す
る他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医
療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している
保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、
看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、
介護支援専門員又は相談支援専門員等が ICT を用いて記録した当該
患者に係る人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得
した上で療養上必要な指導を行った場合に、月●回に限り算定する。
(2)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、他の保険医療機関等
の関係職種が ICT を用いて記録した患者に係る診療情報等を活用し
た上で、医師が計画的な医学管理を行っている患者に対し、共有さ
れている当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情
報を取得した上で療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行
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