総ー5○個別改定項目(その1)について (302 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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療養病棟入院基本料の施設基準
等
(9) 夜間看護加算の施設基準
イ
当該病棟において、夜勤を行
う看護職員及び看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者
の数が十六又はその端数を増す
ごとに一以上であること。ただ
し、当該病棟において、夜勤を
行う看護職員及び看護補助者の
数が本文に規定する数に相当す
る数以上である場合には、各病
棟における夜勤を行う看護職員
及び看護補助者の数は、本文の
規定にかかわらず、看護職員一
を含む三以上であることとす
る。
ロ・ハ (略)
(削除)
(10) 看護補助体制充実加算の施設基
準
イ 看護補助体制充実加算1の施
設基準
① (9)のイ及びロを満たすもの
であること。
② 看護職員及び看護補助者の
業務分担及び協働に資する十
分な体制が整備されているこ
と。
ロ 看護補助体制充実加算2の施
設基準
292
三
療養病棟入院基本料の施設基準
等
(9) 療養病棟入院基本料の注12に規
定する別に厚生労働大臣が定める
施設基準
イ 夜間看護加算の施設基準
① 当該病棟において、夜勤を
行う看護職員及び看護補助
者の数は、常時、当該病棟
の入院患者の数が十六又は
その端数を増すごとに一以
上であること。ただし、当
該病棟において、夜勤を行
う看護職員及び看護補助者
の数が本文に規定する数に
相当する数以上である場合
には、各病棟における夜勤
を行う看護職員及び看護補
助者の数は、本文の規定に
かかわらず、看護職員一を
含む三以上であることとす
る。
②・③ (略)
ロ 看護補助体制充実加算の施設
基準
① イの①及び②を満たすもの
であること。
② 看護職員の負担軽減及び処
遇改善に資する十分な体制が
整備されていること。
(新設)