総ー5○個別改定項目(その1)について (639 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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歯科医療の推進-⑧】
⑧
かかりつけ歯科医と学校関係者等の連携の促進
第1
基本的な考え方
医療的ケア児が安心して安全に学校等に通うことができるよう、かか
りつけ歯科医と学校関係者等の連携を促進する観点から、診療情報提供
料(Ⅰ)の情報提供先を見直す。
第2
具体的な内容
診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に学校歯科医等を追加する。
改
定
案
現
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
注9 保険医療機関が、児童福祉法
第6条の2第3項に規定する小
児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者及び同法第56条の6
第2項に規定する障害児である
患者について、当該患者又はそ
の家族の同意を得て、当該患者
が通園又は通学する児童福祉法
第39条第1項に規定する保育所
又は学校教育法第1条に規定す
る学校(大学を除く。)等の学
校歯科医等に対して、診療状況
を示す文書を添えて、当該患者
が学校生活等を送るに当たり必
要な情報を提供した場合に、患
者1人につき月●●回に限り算
定する。
629
行
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
(新設)