総ー5○個別改定項目(その1)について (525 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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を追加する。
改
定
案
現
行
【自己検体検査】
【自己検体検査】
[算定要件]
[算定要件]
(30) 「47」の抗HLA抗体(抗体特 (30) 「47」の抗HLA抗体(抗体特
異性同定検査)は、「46」の抗HL
異性同定検査)は、「46」の抗HL
A抗体(スクリーニング検査)によ
A抗体(スクリーニング検査)によ
って陽性が確認された症例につい
って陽性が確認された症例につい
て、抗体関連拒絶反応の確定診断を
て、抗体関連拒絶反応の確定診断を
目的に行われた場合に算定する。た
目的に行われた場合に算定する。た
だし、抗体関連拒絶反応と診断され
だし、抗体関連拒絶反応と診断され
た患者の経過観察時に行った場合
た患者の経過観察時に行った場合
又は既存抗体陽性の患者に対して
には、1年に2回に限り更に算定で
行い、かつ、その結果に基づき必要
きる。なお、この場合においては、
な脱感作療法を行った場合には、1
診療録及び診療報酬明細書の摘要
年に2回に限り更に算定できる。な
欄にその理由及び医学的な必要性
お、この場合においては、診療録及
を記載すること。
び診療報酬明細書の摘要欄にその
理由及び医学的な必要性を記載す
ること。
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