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総ー5○個別改定項目(その1)について (605 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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師、看護師又は精神保健福祉士
が、当該患者が地域生活を継続す
るための面接及び関係機関との
連絡調整を行った場合に、療養生
活継続支援加算として、次に掲げ
る区分に従い、初回算定日の属す
る月から起算して1年を限度と
して、月1回に限り、いずれかを
所定点数に加算する。

当する医師の指示の下、看護師又
は精神保健福祉士が、当該患者が
地域生活を継続するための面接
及び関係機関との連絡調整を行
った場合に、療養生活継続支援加
算として、初回算定日の属する月
から起算して1年を限度として、
月1回に限り 350 点を所定点数
に加算する。ただし、注8に規定
する加算を算定した場合は、算定
しない。



直近の入院において、区分
番号B015に掲げる精神科
退院時共同指導料1を算定し
た患者の場合
●●点
ロ イ以外の患者の場合
●●点
[施設基準]
(削除)

[施設基準]
一の一の四 通院・在宅精神療法の注
8に規定する施設基準
療養生活環境整備のための指導
を行うにつき十分な体制が確保さ
れていること。

一の一の五 通院・在宅精神療法の注 一の一の五 通院・在宅精神療法の注
8に規定する施設基準
9に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援
療養生活を継続するための支援
を行うにつき十分な体制が確保さ
を行うにつき十分な体制が確保さ
れていること。
れていること。

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