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総ー5○個別改定項目(その1)について (694 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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の医薬品緊急安全性情報、安全
性速報、医薬品・医療機器等安
全性情報等の医薬品情報の収集
を行い、保険薬剤師に周知して
いること。
イ 「薬局機能に関する情報の報
告及び公表にあたっての留意点
について」(平成29年10月6日
付け薬食総発第1006第1号)に
基づき、薬局機能情報提供制度
において、「プレアボイド事例
の把握・収集に関する取組の有
無」を「有」として直近一年以
内に都道府県に報告しているこ
と。
ウ 副作用報告に係る手順書を作
成し、報告を実施する体制を有
していること。
(6) 地方厚生(支)局長に対してか
かりつけ薬剤師指導料及びかかり
つけ薬剤師包括管理料に係る届出
を行っていること。
(7) 当該保険薬局の保険薬剤師は、
保険調剤に係る医薬品以外の医薬
品に関するものを含め、患者ごと
に薬剤服用歴等の記録を作成し、
調剤に際して必要な薬学的管理を
行い、調剤の都度必要事項を記入
するとともに、当該記録に基づ
き、調剤の都度当該薬剤の服用及
び保管取扱いの注意に関し必要な
指導を行っていること。
(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以
下の要件を全て満たしているこ
と。
ア 施設基準の届出時点におい
て、保険薬剤師として5年以上
の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上
勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点におい
て、当該保険薬局に継続して1
年以上在籍していること。

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品緊急安全性情報、安全性速報、
医薬品・医療機器等安全性情報等
の医薬品情報の収集を行い、保険
薬剤師に周知していること。
(20) 「薬局機能に関する情報の報告
及び公表にあたっての留意点につ
いて」(平成29年10月6日付け薬
食総発第1006第1号)に基づき、
薬局機能情報提供制度において、
「プレアボイド事例の把握・収集
に関する取組の有無」を「有」と
して直近一年以内に都道府県に報
告していること。
(21) 副作用報告に係る手順書を作成
し、報告を実施する体制を有して
いること。
(新設)

(6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、
保険調剤に係る医薬品以外の医薬
品に関するものを含め、患者ごと
に薬剤服用歴等の記録を作成し、
調剤に際して必要な薬学的管理を
行い、調剤の都度必要事項を記入
するとともに、当該記録に基づ
き、調剤の都度当該薬剤の服用及
び保管取扱いの注意に関し必要な
指導を行っていること。
(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以
下の要件を全て満たしているこ
と。
ア 施設基準の届出時点におい
て、保険薬剤師として5年以上
の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上
勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点におい
て、当該保険薬局に継続して1
年以上在籍していること。

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