総ー5○個別改定項目(その1)について (552 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進-②】
②
第1
救急医療管理加算の見直し
基本的な考え方
救急医療管理加算について、入院時に重症であり緊急に入院を必要と
する患者に対する入院医療を評価する趣旨を踏まえ、要件及び評価を見
直す。
第2
具体的な内容
1.救急医療管理加算について、
「経過観察が必要であるため入院させる
場合」など算定の対象とならない場合を明確化する。
2.救急医療管理加算2を算定する場合のうち、「その他の重症な状態」
の割合が●●割を超える保険医療機関について、評価を見直す。
3.救急医療管理加算を算定する患者の状態について詳細を把握する観
点から、患者の状態の分類について見直すとともに、診療報酬明細書
の摘要欄の記載事項の定義を明確化する。
改
定
案
現
【救急医療管理加算】
[算定要件]
注1 救急医療管理加算は、地域に
おける救急医療体制の計画的な整
備のため、入院可能な診療応需の
態勢を確保する保険医療機関であ
って、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、当該態勢を確
保している日に救急医療を受け、
緊急に入院を必要とする重症患者
として入院した患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料の
うち、救急医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者
に限る。)について、当該患者の
542
行
【救急医療管理加算】
[算定要件]
注1 救急医療管理加算は、地域に
おける救急医療体制の計画的な整
備のため、入院可能な診療応需の
態勢を確保する保険医療機関であ
って、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、当該態勢を確
保している日に救急医療を受け、
緊急に入院を必要とする重症患者
として入院した患者(第1節の入
院基本料(特別入院基本料等を含
む。)又は第3節の特定入院料の
うち、救急医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者
に限る。)について、当該患者の