総ー5○個別改定項目(その1)について (680 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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て単一建物診療患者が1人
の場合の算定回数の合計が
計24回以上であること(在
宅協力薬局として連携した
場合(同一グループ薬局に
対して業務を実施した場合
を除く。)や同等の業務を
行った場合を含む。)。な
お、「同等の業務」とは、
在宅患者訪問薬剤管理指導
料で規定される患者1人当
たりの同一月内の算定回数
の上限を超えて訪問薬剤管
理指導業務を行った場合を
含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定
回数が30回以上であるこ
と。なお、当該回数には、
服薬情報等提供料が併算定
不可となっているもので、
相当する業務を行った場合
を含む。
⑨
服薬管理指導料、かかり
つけ薬剤師指導料、在宅患
者訪問薬剤管理指導料、在
宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料及び在宅患者緊急時等
共同指導料の小児特定加算
の算定回数の合計が1回以
上であること。
⑩ 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得した
保険薬剤師が地域の多職種
と連携する会議に1回以上
出席していること。
(削除)
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④
服薬情報等提供料の算定
回数が保険薬局当たりで12
回以上であること。なお、
当該回数には、服薬情報等
提供料が併算定不可となっ
ているもので、相当する業
務を行った場合を含めるこ
とができる。
(新設)
⑤
薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制
度等の研修認定を取得した
保険薬剤師が地域の多職種
と連携する会議に保険薬局
当たりで1回以上出席して
いること。
① 麻薬及び向精神薬取締法
(昭和28年法律第14号)第
3条の規定による麻薬小売
業者の免許を取得し、必要