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総ー5○個別改定項目(その1)について (459 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑫】



第1

訪問診療の頻度が高い医療機関の
在宅患者訪問診療料の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な在宅医療の提供を推進するため、在宅療養
支援診療所及び在宅療養支援病院について、一人あたりの訪問診療の頻
度が高い場合における在宅患者訪問診療料の評価を見直す。

第2

具体的な内容
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、過去●月の患
者(一部の状態を除く。)一人あたりの訪問診療の回数が平均で●回を超
える場合の在宅患者訪問診療料を見直す。










【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1】
【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1】
[算定要件]
[算定要件]
注● 1について、在宅療養支援診療 (新設)
所又は在宅療養支援病院であっ
て別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しなくなった場合には、
当該基準に適合しなくなった後
の直近1月に限り、同一患者につ
き同一月において訪問診療を●
回以上実施した場合における●
回目以降の当該訪問診療につい
ては、所定点数の 100 分の●●に
相当する点数により算定する。
【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
注● 注1のイの場合について、在宅 (新設)
療養支援診療所又は在宅療養支
援病院であって別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しなくな
った場合には、当該基準に適合し
なくなった後の直近1月に限り、
同一患者につき同一月において
訪問診療を●回以上実施した場

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