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総ー5○個別改定項目(その1)について (567 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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のとする。

(新)

医療的ケア児(者)入院前支援加算(情報通信機器を用いた場合)
●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医
師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、医療的ケア児(者)入院
前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場
合は、保険医療機関ごとに患者1人につき●回に限り、入院初日に限
り所定点数に加算する。
[施設基準]
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されてい
ること。

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