総ー5○個別改定項目(その1)について (538 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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⑪
第1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑪】
医療機関・訪問看護ステーションにおける
明細書発行の推進
基本的な考え方
患者・利用者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、令和6
年6月より、指定訪問看護事業者による明細書の無料発行を義務化する
とともに、診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の義務の免除
規定について、全ての医療機関において発行可能な環境を整備した上で、
廃止する。
第2
具体的な内容
1
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準を改正し、訪問看
護ステーションにおける明細書の無料発行について義務付ける。義務
化にあたっては、既に交付が義務づけられている領収証において個別
の項目ごとの金額等の記載が求められていることを踏まえ、現在の領
収証を領収証兼明細書とする。
また、本改正に際し、領収証兼明細書に変更するシステム改修に必
要な期間を考慮し、令和●●年●●月●●日までの経過措置期間を設
ける。
改
定
案
現
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(明細書の交付)
第十三条の二 指定訪問看護事業者
は、前条の規定により利用者から
利用料の支払を受けるときは、当
該費用の計算の基礎となった項目
ごとに記載した明細書を無償で交
付しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、公費負
担医療(訪問看護療養費及び公費
負担医療に関する費用の請求に関
する命令(平成4年厚生省令第5
号)第1条各号に掲げる医療に関
する給付(当該給付に関する費用
の負担の全額が公費により行われ
528
行
【指定訪問看護の事業の人員及び運
営に関する基準】
(新設)
(新設)