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総ー5○個別改定項目(その1)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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改定後

現行

点数

点数

(1)

医療区分2の患者に相当するもの

●●点

1,244 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

●●点

1,107 点

注 12

当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の

後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジス
トロフィー患者及び難病患者等を除く。)で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて



7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合



(1)

医療区分2の患者に相当するもの

●●点

1,345 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

●●点

1,221 点

13 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合



(1)

医療区分2の患者に相当するもの

●●点

1,207 点

(2)

医療区分1の患者に相当するもの

●●点

1,084 点

●●点

1,118 点

15 対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合

(1)

医療区分2の患者に相当するもの

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