総ー5○個別改定項目(その1)について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
間以上配置しても差し支えない
が、当該2名の勤務が重複する
時間帯については1名について
のみ計上すること。また、ここ
でいう「適切な研修」とは、国
又は医療関係団体等が主催する
●●時間以上の研修(修了証が
交付されるものに限る。)であ
り、講義及び演習により集中治
療を必要とする患者の看護に必
要な専門的な知識及び技術を有
する看護師の養成を目的とした
研修又は保健師助産師看護師法
第37条の2第2項第5号に規定
する指定研修機関において行わ
れる集中治療を必要とする患者
の看護に係る研修であること。
(3) 特定集中治療室管理を行うに
ふさわしい専用の特定集中治療
室を有しており、当該特定集中
治療室の広さは、内法による測
定で、1床当たり●●平方メー
トル以上であること。ただし、
新生児用の特定集中治療室にあ
っては、1床当たり●●平方メ
ートル以上であること。
(4) 特定集中治療室管理料1の
(5)から(9)まで、(11)及び(12)
を満たすこと。
(5) 当該入院料を算定するものと
して届け出ている治療室に入院
している全ての患者の状態を、
別添6の別紙17の「特定集中治
療室用の重症度、医療・看護必
要度に係る評価票」を用いて測
定及び評価し、その結果、重症
度、医療・看護必要度Ⅱによる
評価で●以上いること。ただ
し、短期滞在手術等基本料を算
定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該
当する患者(基本診療料の施設
42