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総ー5○個別改定項目(その1)について (502 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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設基準
(略)
(削除)



薬剤調製料の注8に規定する患


(略)

3.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必
要な患者に対する定期訪問の上限回数を週2回かつ月8回までに見直
す。
4.調剤基本料の届出を行っていない薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指
導料及び在宅緊急患者訪問薬剤管理指導料を算定できないものとする。
「Ⅲ-8-④」を参照のこと。










【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤
管理指導を行う旨を地方厚生局
管理指導を行う旨を地方厚生局
長等に届け出た保険薬局におい
長等に届け出た保険薬局におい
て、在宅で療養を行っている患者
て、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
であって通院が困難なものに対
して、医師の指示に基づき、保険
して、医師の指示に基づき、保険
薬剤師が薬学的管理指導計画を
薬剤師が薬学的管理指導計画を
策定し、患家を訪問して、薬学的
策定し、患家を訪問して、薬学的
管理及び指導を行った場合に、単
管理及び指導を行った場合に、単
一建物診療患者(当該患者が居住
一建物診療患者(当該患者が居住
する建物に居住する者のうち、当
する建物に居住する者のうち、当
該保険薬局が訪問薬剤管理指導
該保険薬局が訪問薬剤管理指導
を実施しているものをいう。)の
を実施しているものをいう。)の
人数に従い、患者1人につき月4
人数に従い、患者1人につき月4
回(末期の悪性腫瘍の患者、注射
回(末期の悪性腫瘍の患者及び中
による麻薬の投与が必要な患者
心静脈栄養法の対象患者にあっ
及び中心静脈栄養法の対象患者
ては、週2回かつ月8回)に限り
にあっては、週2回かつ月8回)
算定する。この場合において、1
に限り算定する。この場合におい
から3までを合わせて保険薬剤
て、1から3までを合わせて保険
師1人につき週40回に限り算定
薬剤師1人につき週40回に限り
できる。
算定できる。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算

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