総ー5○個別改定項目(その1)について (609 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑥】
⑥
第1
児童思春期支援指導加算の新設
基本的な考え方
児童・思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、
多職種が連携して患者の外来診療を実施した場合について、新たな評価
を行う。
第2
具体的な内容
1.20 歳未満の患者に対して、多職種が連携して外来診療を実施した場
合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注 10 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、20 歳未満の
患者に対して、精神科を担当する
医師の指示の下、保健師、看護師、
作業療法士、精神保健福祉士又は
公認心理師等が共同して必要な
支援を行った場合は、児童思春期
支援指導加算として、次に掲げる
区分に従い、いずれかを所定点数
に加算する。ただし、イについて
は、1回に限り算定する。また、
注3又は注4に規定する加算を
算定した場合は、算定しない。
イ ●●分以上の通院・在宅精
神療法を行った場合(当該保
険医療機関の精神科を最初に
受診した日から●●月以内の
期間に行った場合に限る。)
●●点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神
科を最初に受診した日から
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