総ー5○個別改定項目(その1)について (697 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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当該保険薬局及び当該薬局に
併設される医薬品の店舗販売業
(医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和三十五年法律第
百四十五号)第25条第1号に基
づく許可を有する店舗)におい
て、たばこ及び喫煙器具を販売
していないこと。
(12) 施設基準に適合するとの届出を
した後は、(1)のア又はウの(イ)の
①から⑩まで及び(4)のウについて
は、前年5月1日から当年4月末
日までの実績をもって施設基準の
適合性を判断し、当年6月1日か
ら翌年5月末日まで所定点数を算
定できるものとする。この場合の
処方箋受付回数は、前年5月1日
から当年4月末日までの処方箋受
付回数とする。
2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に
係る届出は、別添2の様式●の●
を用いること。
(2) 令和6年5月31日時点で調剤基
本料1の届出を行っている保険薬
局であって、従前の要件を満たし
ているとして、地域支援体制加算
の施設基準に係る届出を行ってい
るものについては、令和6年8月
31日までの間に限り、1の(1)のア
の(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、
(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに
規定する要件を満たしているもの
とする。また、令和6年5月31日
時点で調剤基本料1以外の届出を
行っている保険薬局であって、従
前の要件を満たしているとして、
地域支援体制加算3の施設基準に
係る届出を行っているものについ
ては、令和6年8月31日までの間
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(新設)
(24) 施設基準に適合するとの届出を
した後は、(1)のアの(イ)の②、④
及び(1)のイ、ウ及びエの(イ)の①
から⑨までについては、前年3月
1日から当年2月末日までの実績
をもって施設基準の適合性を判断
し、当年4月1日から翌年3月末
日まで所定点数を算定できるもの
とする。この場合の処方箋受付回
数は、前年3月1日から当年2月
末日までの処方箋受付回数とす
る。
2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に
係る届出は、別添2の様式87の3
及び様式87の3の2又は様式87の
3の3を用いること。
(2) 令和4年3月31日時点で調剤基
本料1の届出を行っている保険薬
局であって、従前の「在宅患者に
対する薬学的管理及び指導の実
績」を満たしているとして、地域
支援体制加算の施設基準に係る届
出を行っているものについては、
令和5年3月31日までの間に限
り、1の(1)のアの(イ)の②に規
定する「在宅患者に対する薬学的
管理及び指導の実績」の要件を満
たしているものとする。また、令
和4年3月31日時点で調剤基本料
1以外の届出を行っている保険薬
局であって、従前の「在宅患者に
対する薬学的管理及び指導の実
績」を満たしているとして、地域