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総ー5○個別改定項目(その1)について (643 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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3.65 歳以上の初期の根面う蝕に対する非接触による指導管理及びエナ
メル質初期う蝕の管理に対する評価を新設し、歯科疾患管理料のエナ
メル質初期う蝕管理加算を削除する。
(新)

エナメル質初期う蝕管理料

●●点

[算定要件]
(1)区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エ
ナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に
基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、
当該う蝕の管理を行う場合に、月●●回に限り算定する。
(2)区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に
規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管
理体制強化加算として、●●点を所定点数に加算する。
(新)

根面う蝕管理料

●●点

[算定要件]
(1)区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B0
02に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、初
期の根面う蝕に罹患している 65 歳以上のものに対して、当該う蝕
の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説
明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合に、月●●回に
限り算定する。
(2)区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に
規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管
理体制強化加算として、●●点を所定点数に加算する。

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