総ー5○個別改定項目(その1)について (486 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
ロ 夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
ハ 深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
●●点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
●●点
(4) 歯科訪問診療4を算定
する場合
●●点
(5) 歯科訪問診療5を算定
する場合
●●点
10~14 (略)
15 1から5までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
●●点
ロ 再診時
●●点
16 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行
476
する場合
140点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
70点
(新設)
(新設)
ロ
夜間歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
850点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
280点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
140点
(新設)
(新設)
ハ
深夜歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定
する場合
1,700点
(2) 歯科訪問診療2を算定
する場合
560点
(3) 歯科訪問診療3を算定
する場合
280点
(新設)
(新設)
8~12 (略)
13 1から3までについて、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大
臣が定める基準を満たさないも
のにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
264点
ロ 再診時
56点
14 区分番号A000に掲げる初
診料の注1又は注2に規定する
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行