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総ー5○個別改定項目(その1)について (402 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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等に届け出た診療所である保険
医療機関において歯周病安定期
治療を開始した場合は、口腔管
理体制強化加算として、120点
を所定点数に加算する。

療所加算として、120点を所定
点数に加算する。

【歯科訪問診療料】
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注11 歯科訪問診療を実施する保険 注11 歯科訪問診療を実施する保険
医療機関の歯科衛生士が、歯科
医療機関の歯科衛生士が、歯科
医師と同行の上、歯科訪問診療
医師と同行の上、歯科訪問診療
の補助を行った場合は、歯科訪
の補助を行った場合は、歯科訪
問診療補助加算として、次に掲
問診療補助加算として、次に掲
げる点数を1日につき所定点数
げる点数を1日につき所定点数
に加算する。
に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所
イ 在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
2又は区分番号B000-4
2又はかかりつけ歯科医機能
-2に掲げる小児口腔機能管
強化型歯科診療所の場合
理料の注3に規定する施設基
準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関の場

(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
ロ (略)
ロ (略)
15 1について、当該保険医療機
15 1について、当該保険医療機
関の外来(歯科診療を行うもの
関の外来(歯科診療を行うもの
に限る。)を受診していた患者
に限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を
であって在宅等において療養を
行っているものに対して、歯科
行っているものに対して、歯科
訪問診療を実施した場合は、歯
訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次
科訪問診療移行加算として、次
に掲げる点数を所定点数に加算
に掲げる点数を所定点数に加算
する。なお、この場合におい
する。なお、この場合におい
て、注12に規定する加算は算定
て、注12に規定する加算は算定
できない。
できない。
イ 区分番号B000-4-2
イ かかりつけ歯科医機能強化
に掲げる小児口腔機能管理料
型歯科診療所の場合
150点
の注3に規定する施設基準に
適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た診療所
である保険医療機関の場合

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