総ー5○個別改定項目(その1)について (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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医療人材及び医療資源の偏在への対応-③】
③
第1
超急性期脳卒中加算の見直し
基本的な考え方
医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、
基幹施設との適切な連携により急性期脳梗塞の患者に対する t-PA 療法
を実施することを推進する観点から、超急性期脳卒中加算について要件
を見直す。
第2
具体的な内容
1.医師少数区域に所在する医療機関について、専門的な施設との連携
の下で、脳梗塞発症後に t-PA 療法を迅速に実施した場合に、超急性期
脳卒中加算を算定可能とする。
2.超急性期脳卒中加算の施設基準のうち、専門的な施設との連携の下
で脳卒中の診療を行う医療機関について、専用の治療室及び脳外科的
処置が迅速に行える体制の整備に係る要件を緩和する。
改
定
案
現
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
六の三 超急性期脳卒中加算の施設
基準等
(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
イ 次のいずれかに該当するこ
と。
① (略)
② 次のいずれにも該当する
こと。
1 当該保険医療機関(別表
第六の二に掲げる地域又
は医療法第三十条の四第
六項に規定する医師の数
が少ないと認められる同
条第二項第十四号に規定
する区域に所在する保険
医療機関に限る。)内に、
脳卒中の診療に関する研
修を受けた専任の常勤医
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行
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
六の三 超急性期脳卒中加算の施設
基準等
(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
イ 次のいずれかに該当するこ
と。
① (略)
② 次のいずれにも該当する
こと。
1 当該保険医療機関(別表
第六の二に掲げる地域に
所在する保険医療機関に
限る。)内に、脳卒中の診
療に関する研修を受けた
専任の常勤医師が一名以
上配置されていること。