総ー5○個別改定項目(その1)について (379 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(7) 抗菌薬適正使用加算の施設基
準
抗菌薬の適正使用につき十分
な実績を有していること。
[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施
設基準等
(新設)
第21 感染対策向上加算
7 抗菌薬適正使用加算の施設基準
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリ
ングが可能なサーベイランスに
参加していること。
(2) 直近●●か月における外来で
使用する抗菌薬のうち、Access
抗菌薬に分類されるものの使用
比率が●●%以上又は(1)のサー
ベイランスに参加する病院又は
有床診療所全体の上位●●%以
内であること。
第21 感染対策向上加算
(新設)
8
7
届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(5) 抗菌薬適正使用加算の施設基
準に係る届出は、別添7の様式
●●を用いること。
(6) (略)
届出に関する事項
(1)~(4) (略)
(新設)
(5)
(略)
【外来感染対策向上加算】
【外来感染対策向上加算】
[算定要件]
[算定要件]
注 15 注 11 に該当する場合であっ
(新設)
て、抗菌薬の使用状況につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関において初診を行った場合
は、抗菌薬適正使用加算として、
月●●回に限り●●点を更に所
定点数に加算する。
16 (略)
15 (略)
[施設基準]
三の六 抗菌薬適正使用加算の施設
369
[施設基準]
三の六 削除