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総ー5○個別改定項目(その1)について (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数を算定で
きるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ロ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ハ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
●●点

場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数を算定で
きるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅰ)(1単位)
147点



脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅱ)(1単位)
120点



脳血管疾患等リハビリテー
ション料(Ⅲ)(1単位)
60点

【廃用症候群リハビリテーション料】 【廃用症候群リハビリテーション料】
1 廃用症候群リハビリテーション
1 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅰ)(1単位)
料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
180点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
2 廃用症候群リハビリテーション
2 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅱ)(1単位)
料(Ⅱ)(1単位)
146点

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