総ー5○個別改定項目(その1)について (720 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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改
定
案
【薬剤情報提供料】
薬剤情報提供料
現行
●●点
【処方箋料】
1 3種類以上の抗不安薬、3種類
以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
抗精神病薬を患者の病状等により
やむを得ず投与するものを除
く。)を行った場合
●●点
2 1以外の場合であって、7種類
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
であって、投薬期間が2週間以内
のもの及び区分番号A001に掲
げる再診料の注12に掲げる地域包
括診療加算を算定するものを除
く。)を行った場合又は不安若し
くは不眠の症状を有する患者に対
して1年以上継続して別に厚生労
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
症状を有する患者に対する診療を
行うにつき十分な経験を有する医
師が行う場合又は精神科の医師の
助言を得ている場合その他これに
準ずる場合を除く。)を行った場
合
●●点
3 1及び2以外の場合
●●点
【薬剤情報提供料】
薬剤情報提供料
10点
【処方箋料】
1 3種類以上の抗不安薬、3種類
以上の睡眠薬、3種類以上の抗う
つ薬、3種類以上の抗精神病薬又
は4種類以上の抗不安薬及び睡眠
薬の投薬(臨時の投薬等のもの及
び3種類の抗うつ薬又は3種類の
抗精神病薬を患者の病状等により
やむを得ず投与するものを除
く。)を行った場合
28点
2 1以外の場合であって、7種類
以上の内服薬の投薬(臨時の投薬
であって、投薬期間が2週間以内
のもの及び区分番号A001に掲
げる再診料の注12に掲げる地域包
括診療加算を算定するものを除
く。)を行った場合又は不安若し
くは不眠の症状を有する患者に対
して1年以上継続して別に厚生労
働大臣が定める薬剤の投薬(当該
症状を有する患者に対する診療を
行うにつき十分な経験を有する医
師が行う場合又は精神科の医師の
助言を得ている場合その他これに
準ずる場合を除く。)を行った場
合
40点
3 1及び2以外の場合
68点
4.いわゆる湿布薬の処方枚数制限の規定に関して、該当品目の承認状
況を踏まえ、「湿布薬」の用語を見直す。
改
定
案
現
710
行