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総ー5○個別改定項目(その1)について (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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ョン料(Ⅲ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
(5) (1)から(4)まで以外の
場合
●●点

ョン料(Ⅲ)(1単位)
46点

【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 医師による場合
●●点
2 運動器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 医師による場合
●●点
3 運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 医師による場合
●●点
ニ イからハまで以外の場合
●●点
注5 注1本文の規定にかかわらず、
注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって、入
院中の要介護被保険者等に対し
て、必要があってそれぞれ発症、
手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から150日を超え
てリハビリテーションを行った
場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数を算定で
きるものとする。
イ 運動器リハビリテーション

【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
1 運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)(1単位)
185点

226



運動器リハビリテーション料
(Ⅱ)(1単位)
170点



運動器リハビリテーション料
(Ⅲ)(1単位)
85点

注5

注1本文の規定にかかわらず、
注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって、入
院中の要介護被保険者等に対し
て、必要があってそれぞれ発症、
手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から150日を超え
てリハビリテーションを行った
場合は、1月13単位に限り、注1
に規定する施設基準に係る区分
に従い、次に掲げる点数を算定で
きるものとする。
イ 運動器リハビリテーション

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