総ー5○個別改定項目(その1)について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上の期間
●●点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療室管
理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上60日以内の期間
●●点
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上の期間
●●点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療室管
理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上60日以内の期間
●●点
5 特定集中治療室管理料5
イ 7日以内の期間
●●点
ロ 8日以上の期間
●●点
6 特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上の期間
●●点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療室管
理料
(1) 7日以内の期間
●●点
(2) 8日以上60日以内の期間
●●点
2
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について
別に厚生労働大臣が定める区分
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があ
って特定集中治療室管理が行わ
れた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について
別に厚生労働大臣が定める区分
37
特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間 14,211点
(2) 8日以上の期間 12,633点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療室管
理料
(1) 7日以内の期間 14,211点
(2) 8日以上60日以内の期間
12,833点
3 特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
9,697点
ロ 8日以上の期間
8,118点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
9,697点
(2) 8日以上の期間
8,118点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療室管
理料
(1) 7日以内の期間
9,697点
(2) 8日以上60日以内の期間
8,318点
(新設)
(新設)