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総ー5○個別改定項目(その1)について (504 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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剤管理指導とは別に、緊急に患家
剤管理指導とは別に、緊急に患家
を訪問して必要な薬学的管理及
を訪問して必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に、1と2を
び指導を行った場合に、1と2を
合わせて月4回(末期の悪性腫瘍
合わせて月4回に限り算定する。
の患者又は注射による麻薬の投
ただし、情報通信機器を用いて必
与が必要な患者にあっては、原則
要な薬学的管理及び指導を行っ
として月8回)に限り算定する。
た場合には、在宅患者緊急オンラ
ただし、情報通信機器を用いて必
イン薬剤管理指導料として、59点
要な薬学的管理及び指導を行っ
を算定する。
た場合には、在宅患者緊急オンラ
イン薬剤管理指導料として、59点
を算定する。ただし、区分番号0
0に掲げる調剤基本料の注2に
規定する特別調剤基本料Bを算
定する保険薬局は、算定できな
い。
2~8 (略)
注2~8 (略)
9 1について、末期の悪性腫瘍の (新設)
患者及び注射による麻薬の投与
が必要な患者に対して、保険医の
求めにより開局時間以外の夜間、
休日又は深夜に、緊急に患家を訪
問して必要な薬学的管理及び指
導を行った場合は、次に掲げる点
数をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 夜間訪問加算
●●点
ロ 休日訪問加算
●●点
ハ 深夜訪問加算
●●点

7.新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に
基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊
急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとする。
「Ⅱ-6-⑦」を参照のこと。

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