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総ー5○個別改定項目(その1)について (594 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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症治療病棟入院料及び区分番号A318に掲げる地域移行機能強
化病棟入院料を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、患者
1人につき●回に限る。
(5)当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医
学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必
要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精
神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、
1日につき●●点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)主として地域生活に向けた重点的な支援を要する精神疾患を有す
る患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
(2)医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の
員数が配置されていること。
(3)医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護
師の員数以上の員数が配置されていること。
(4)当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医
が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名
以上配置されていること。
(5)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精
神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の
数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(6)
(5)の規定にかかわらず、作業療法士、精神保健福祉士又は公認
心理師の数は、一以上であること。
(7)
(5)の規定にかかわらず、当該病棟において、一日に看護を行う
看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端
数を増すごとに一以上であること。
(8)当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師で
あること。
(9)夜勤については、
(5)の規定にかかわらず、看護職員の数が二以
上であること。
(10)当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必
要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。
(11)精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な
体制及び実績を有していること。
(12)精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有してい
ること。
(13)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に精神病棟を単位として届出を行う入

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