総ー5○個別改定項目(その1)について (281 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑦】
⑦
第1
重症度、医療・看護必要度Ⅱの要件化
基本的な考え方
重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担軽減及び測定の適正化を
更に推進する観点から、急性期一般入院料1(許可病床数 200 床未満)
又は急性期一般入院料2若しくは3(許可病床数 200 床以上 400 床未満)
を算定する病棟及び救命救急入院料2若しくは4又は特定集中治療室管
理料を算定する治療室について、重症度、医療・看護必要度Ⅱが用いら
れるよう、要件を見直す。
第2
具体的な内容
以下の病棟又は治療室については、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用
いて評価を行うことを要件化する。
1.許可病床数 200 床未満の保険医療機関において、急性期一般入院
料1を算定する病棟(電子カルテシステムを導入していない場合を
除く。)
2.許可病床数 200 床以上 400 未満の保険医療機関において、急性期
一般入院料2又は3を算定する病棟
3.救命救急入院料2又は4を算定する治療室
4.特定集中治療室管理料を算定する治療室
改
定
案
現
【急性期一般入院料】
[施設基準]
イ 急性期一般入院基本料の施設基
準
① 通則
5 急性期一般入院料1に係る
届出を行っている病棟(許可
病床数が 200 床未満の保険医
療機関であって、重症度、医
療・看護必要度Ⅱを用いて評
価を行うことが困難であるこ
271
行
【急性期一般入院料】
[施設基準]
イ 急性期一般入院基本料の施設基
準
① 通則
5 許可病床数が 200 床以上の
保険医療機関であって、急性
期一般入院料1に係る届出を
行っている病棟及び許可病床
数が 400 床以上の保険医療機
関であって、急性期一般入院