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総ー5○個別改定項目(その1)について (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2
組-⑭】

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取



有床診療所における医療・介護・障害連携の推進

第1

基本的な考え方
地域包括ケアシステムにおける有床診療所の機能を踏まえ、有床診療
所が医療・介護・障害サービス等における連携を推進するために、介護
連携加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
1.介護連携加算について、介護障害連携加算と名称を改めるとともに、
肢体不自由児(者)を算定可能な対象として追加する。










【有床診療所入院基本料】
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療
注12 1から3までを算定する診療
所である保険医療機関であって、
所である保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設
別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たすものに入院してい
基準を満たすものに入院してい
る患者のうち、介護保険法施行令
る患者のうち、介護保険法施行令
(平成10年政令第412号)第2条
(平成10年政令第412号)第2条
各号に規定する疾病を有する40
各号に規定する疾病を有する40
歳以上65歳未満のもの若しくは
歳以上65歳未満のもの又は65歳
65歳以上のもの又は重度の肢体
以上のものについては、当該基準
不自由児(者)については、当該
に係る区分に従い、入院日から起
基準に係る区分に従い、入院日か
算して15日以降30日までの期間
ら起算して15日以降30日までの
に限り、次に掲げる点数をそれぞ
期間に限り、次に掲げる点数をそ
れ1日につき所定点数に加算す
れぞれ1日につき所定点数に加
る。
算する。
イ 介護障害連携加算1 192点
イ 介護連携加算1 192点
ロ 介護障害連携加算2 38点
ロ 介護連携加算2 38点

2.介護連携加算の施設基準である介護サービスの提供について、介護
保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サー
ビスの医療型短期入所の提供実績を追加する。








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