総ー5○個別改定項目(その1)について (249 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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分二の患者であって、ADL区
分二であるもの
ム 入院料24
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分二の患者であって、ADL区
分一であるもの
ヰ 入院料25
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分三であるもの
ノ
入院料26
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分二であるもの
オ 入院料27
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分一であるもの
ク 入院料28
別表第五の二に掲げる疾患・
状態にある患者のうちスモンの
患者であって、ADL区分三で
あるもの
ヤ 入院料29
別表第五の二に掲げる疾患・
状態にある患者のうちスモンの
患者であって、ADL区分二で
あるもの
マ 入院料30
別表第五の二に掲げる疾患・
状態にある患者のうちスモンの
患者でであって、ADL区分一
であるもの
239
(新設)
ト
入院料G
別表第五の二に掲げる疾患及
び状態にある患者並びに別表第
五の三の一及び二に掲げる疾患
及び状態にある患者並びに同表
の三に掲げる患者以外の患者
(以下「医療区分一の患者」と
いう。)であって、ADL区分
三であるもの
チ 入院料H
医療区分一の患者であって、
ADL区分二であるもの
リ
入院料I
医療区分一の患者であって、
ADL区分一であるもの
(新設)
(新設)
(新設)