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総ー5○個別改定項目(その1)について (462 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑬】


第1

頻回訪問加算の見直し

基本的な考え方
在宅医療における患者の状態に応じた評価をより適切に推進する観点
から、頻回訪問加算について、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価
に見直す。










【在宅時医学総合管理料】
【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 在宅時医学総合管理料を算定
注5 在宅時医学総合管理料を算定
すべき医学管理に関し特別な管
すべき医学管理に関し特別な管
理を必要とする患者(別に厚生労
理を必要とする患者(別に厚生労
働大臣が定める状態等にあるも
働大臣が定める状態等にあるも
のに限る。)に対して、1月に4
のに限る。)に対して、1月に4
回以上の往診又は訪問診療を行
回以上の往診又は訪問診療を行
った場合には、患者1人につき1
った場合には、患者1人につき1
回に限り、頻回訪問加算として、
回に限り、頻回訪問加算として、
次に掲げる点数を所定点数に加
600点を所定点数に加算する。
算する。
イ 初回の場合
●●点
ロ 2回目以降の場合 ●●点


施設入居時等医学総合管理料
においても同様。

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