総ー5○個別改定項目(その1)について (395 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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る。ただし、情報通信機器を用い
て必要な薬学的管理及び指導を
行った場合には、在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料として、
●●点を算定する。
11 注10については、区分番号10
の3に掲げる服薬管理指導料、区
分番号13の2に掲げるかかり
つけ薬剤師指導料、区分番号13
の3に掲げるかかりつけ薬剤師
包括管理料は算定できない。
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