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総ー5○個別改定項目(その1)について (272 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-②】


第1

総合入院体制加算の見直し

基本的な考え方
急性期医療の適切な体制整備を推進する観点から、総合入院体制加算
の要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.総合入院体制加算1及び2について、全身麻酔による手術の件数に
係る要件及び評価を見直す。
2.新規に届出を行う医療機関においては、急性期充実体制加算と同様
に「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない
こと。」を要件に加える。






【総合入院体制加算】
1 総合入院体制加算1
2 総合入院体制加算2
3 (略)


●●点
●●点



【総合入院体制加算】
1 総合入院体制加算1
2 総合入院体制加算2
3 (略)

240点
180点

[施設基準]
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(3) 全身麻酔による手術件数が年
●●件以上であること。また、
以下のアからカまでを全て満た
していること。
ア~カ (略)
(4)~(16) (略)
(17) 特定の保険薬局との間で不動
産取引等その他の特別な関係が
ないこと。ただし、令和6年3
月31日以前から、特定の保険薬
局と不動産の賃貸借取引関係に
ある場合は、当該特別の関係が
ないものとみなすこと。

[施設基準]
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(3) 全身麻酔による手術件数が年
800件以上であること。また、以
下のアからカまでを全て満たし
ていること。
ア~カ (略)
(4)~(16) (略)
(新設)





総合入院体制加算2に関する施

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総合入院体制加算2に関する施

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