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総ー5○個別改定項目(その1)について (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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合における●回目以降の当該訪
問診療については、所定点数の
100 分の●●に相当する点数によ
り算定する。
[施設基準]
[施設基準]
一の五の二 在宅患者訪問診療料
(新設)
(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
に規定する別に厚生労働大臣が定
める基準
患者一人当たりの直近●月の訪
問診療の回数が一定数未満である
こと。
第● 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定す
る場合の施設基準
以下のいずれにも該当する場合
当該医療機関において次のアに
掲げる数をイに掲げる数で除した
値が●●未満であること。なお、ア
の数が●●を超えない場合はこの
限りではない。
ア 直近●月に訪問診療を行っ
た回数(別表第七に掲げる別
に厚生労働大臣の定める疾病
等の患者、死亡した者、末期
心不全の患者、呼吸器疾患の
終末期患者、当該期間中に訪
問診療を新たに開始した患者
又は終了した患者に行う場合
を除く。)
イ 直近●月に訪問診療を行っ
た患者の数(別表第七に掲げ
る別に厚生労働大臣の定める
疾病等の患者、末期心不全の
患者、呼吸器疾患の終末期患
者又は当該期間中に訪問診療
を新たに開始した患者、訪問
診療を終了した患者若しくは
死亡した患者に行った場合を
除く。)

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