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総ー5○個別改定項目(その1)について (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取
組-⑮】

⑮ リハビリテーションに係る
医療・介護・障害福祉サービス連携の推進
第1

基本的な考え方
医療保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練
(機能訓練)の円滑な移行を推進する観点から、医療保険のリハビリテ
ーションを提供する病院・診療所が基準該当サービスの提供施設として
指定が可能となったことを踏まえ、病院・診療所が自立訓練(機能訓練)
を提供する際の疾患別リハビリテーション料等に係る要件を見直す。

第2

具体的な内容
医療保険の疾患別リハビリテーションと障害福祉サービスの自立訓練
(機能訓練)を同時に実施する場合について、施設基準を緩和する。








【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
第40 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア~エ (略)
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件
を満たす場合であって、アか
らウまでの専従の従事者が
疾患別リハビリテーション
を提供すべき患者がいない
時間帯には、脳血管疾患等リ
ハビリテーションの実施時
間中であっても、当該専従の
従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーシ

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【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[施設基準]
第40 脳血管疾患等リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(1) (略)
(2) 次のアからエまでを全て満た
していること。
ア~エ (略)
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件
を満たす場合であって、アか
らウまでの専従の従事者が
疾患別リハビリテーション
を提供すべき患者がいない
時間帯には、脳血管疾患等リ
ハビリテーションの実施時
間中であっても、当該専従の
従事者が、当該保険医療機関
が行う通所リハビリテーシ

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