総ー5○個別改定項目(その1)について (555 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
た医学的根拠
緊急入院が必要であると判断し
た医学的根拠
(5) 救急医療管理加算2を算定する
場合は、以下の内容について、診
療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア 別表の一から十二までに準ず
る状態又は十三の状態として該
当するもの
イ 別表の二、三、四、六、七又
は八に準ずる状態に該当する場
合は、それぞれの入院時の状態
に係る指標(P/F 比は、酸素投
与前の値とする。)
ウ (略)
エ 重症患者の状態のうち、別表
の二に掲げる状態であってJC
S(Japan Coma Scale)0の状
態、別表の三に掲げる状態であ
って P/F 比 400 以上の状態、
別表の四に掲げる状態であって
NYHAⅠ度の状態、又は別表の八
に掲げる状態(顔面熱傷若しく
は気道熱傷を除く。)であって
Burn Index0の状態について、
緊急入院が必要であると判断し
た医学的根拠
(5) 救急医療管理加算2を算定する
場合は、以下の内容について、診
療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
ア
(2)のアからサまでに準ずる
状態又はシの状態として該当す
るもの
イ (2)のイ、ウ、オ、カ又はキに
準ずる状態に該当する場合は、
それぞれの入院時の状態に係る
指標
[施設基準]
六の二 救急医療管理加算の施設基
準
(1) 救急医療管理加算の注1本文
に規定する別に厚生労働大臣が
定める施設基準
休日又は夜間における救急
医療の確保のための診療を行
っていること。
(2) 救急医療管理加算の注1ただ
し書に規定する別に厚生労働大
臣が定める施設基準
救急医療管理加算2を算定
した患者のうち、別表第●の
[施設基準]
六の二 救急医療管理加算の施設基
準
545
ウ
エ
(略)
重症患者の状態のうち、(2)の
イに掲げる状態であってJCS
(Japan Coma Scale)0の状
態、(2)のウに掲げる状態であ
って NYHAⅠ度若しくは P/F 比
400 以上の状態、又は(2)のキ
に掲げる状態(顔面熱傷若しく
は気道熱傷を除く。)であって
Burn Index0の状態について、
緊急入院が必要であると判断し
た医学的根拠
休日又は夜間における救急医療
の確保のための診療を行っている
こと。
(新設)